予算決算及び会計令 第39条の7(通知を省略できる場合)
- 支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。
- 2.官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条、第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。
- 3.分任支出負担行為担当官が会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第七項又は第百三十九条の二第四項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
この条文の基本情報
通知を省略できる場合とは何ですか?
定義通知を省略できる場合とは、予算決算及び会計令第39条の7に定められた規定で、「支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の7(通知を省略できる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の7の条文原文は「支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の7は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の7の前の条は予算決算及び会計令第39条の6です。
- 予算決算及び会計令第39条の7の次の条は予算決算及び会計令第39条の8です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_7