予算決算及び会計令 第39条の8(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)
会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
この条文の基本情報
支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合とは何ですか?
定義支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合とは、予算決算及び会計令第39条の8に定められた規定で、「会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の8(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の8の条文原文は「会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の8は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の8の前の条は予算決算及び会計令第39条の7です。
- 予算決算及び会計令第39条の8の次の条は予算決算及び会計令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_8