予算決算及び会計令 第53条(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
- 会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。
- 一船舶に属する経費
- 二外国で支払う経費
- 三交通通信の不便な地方で支払う経費
- 四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第九十八条の規定による作業報奨金及び少年院法第二十五条第三項の規定による報奨金
- 2.4_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条又は少年院法第四十二条の規定による手当金
- 五矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費
- 六防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費
この条文の基本情報
年度開始前に資金交付のできる経費の指定とは何ですか?
定義年度開始前に資金交付のできる経費の指定とは、予算決算及び会計令第53条に定められた規定で、「会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第53条(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第53条の条文原文は「会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第53条は第五節 支出の特例に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第53条の前の条は予算決算及び会計令第52条です。
- 予算決算及び会計令第53条の次の条は予算決算及び会計令第54条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/53