予算決算及び会計令 第52条(資金前渡の限度額等)
- 前条(同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。
- 一常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。
- 二随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。
- 2.前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。
この条文の基本情報
資金前渡の限度額等とは何ですか?
定義資金前渡の限度額等とは、予算決算及び会計令第52条に定められた規定で、「前条(同条第十三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第52条(資金前渡の限度額等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第52条の条文原文は「前条(同条第十三号を除く。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第52条は第五節 支出の特例に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第52条の前の条は予算決算及び会計令第51条です。
- 予算決算及び会計令第52条の次の条は予算決算及び会計令第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/52