予算決算及び会計令 第55条の2(供託金の繰替使用)
- 法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
- 2.前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
供託金の繰替使用とは何ですか?
定義供託金の繰替使用とは、予算決算及び会計令第55条の2に定められた規定で、「法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第55条の2(供託金の繰替使用)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第55条の2の条文原文は「法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第55条の2は第五節 支出の特例に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第55条の2の前の条は予算決算及び会計令第55条です。
- 予算決算及び会計令第55条の2の次の条は予算決算及び会計令第56条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/55_2