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予算決算及び会計令 第55条(前渡資金の繰替使用)

  1. 各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
  2. 一旅費
  3. 二埋葬費
  4. 2.前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。

この条文の基本情報

前渡資金の繰替使用とは何ですか?

定義前渡資金の繰替使用とは、予算決算及び会計令第55条に定められた規定で、「各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第55条(前渡資金の繰替使用)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第55条の条文原文は「各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第55条は第五節 支出の特例に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第55条の前の条は予算決算及び会計令第54条です。
  7. 予算決算及び会計令第55条の次の条は予算決算及び会計令第55条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/55

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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