予算決算及び会計令 第97条(競争参加者の指名)
- 契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。
- 2.前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
競争参加者の指名とは何ですか?
定義競争参加者の指名とは、予算決算及び会計令第97条に定められた規定で、「契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第97条(競争参加者の指名)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第97条の条文原文は「契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第97条は第三節 指名競争契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第97条の前の条は予算決算及び会計令第96条です。
- 予算決算及び会計令第97条の次の条は予算決算及び会計令第98条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/97