予算決算及び会計令 第98条(一般競争に関する規定の準用)
第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
この条文の基本情報
一般競争に関する規定の準用とは何ですか?
定義一般競争に関する規定の準用とは、予算決算及び会計令第98条に定められた規定で、「第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第98条(一般競争に関する規定の準用)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第98条の条文原文は「第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第98条は第三節 指名競争契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第98条の前の条は予算決算及び会計令第97条です。
- 予算決算及び会計令第98条の次の条は予算決算及び会計令第99条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/98