予算決算及び会計令 第94条(指名競争に付することができる場合)
- 会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
- 二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。
- 三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。
- 四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。
- 五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。
- 六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。
- 2.随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
この条文の基本情報
指名競争に付することができる場合とは何ですか?
定義指名競争に付することができる場合とは、予算決算及び会計令第94条に定められた規定で、「会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第94条(指名競争に付することができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第94条の条文原文は「会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第94条は第三節 指名競争契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第94条の前の条は予算決算及び会計令第93条です。
- 予算決算及び会計令第94条の次の条は予算決算及び会計令第95条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/94