予算決算及び会計令 第121条
資金の前渡を受けた職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、官署支出官を経由して会計検査院に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第121条は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第121条の条文原文は「資金の前渡を受けた職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、官署支出官を経由して会計検査院に提出しなければならな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第121条は第三節 検査及び証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第121条の前の条は予算決算及び会計令第120条です。
- 予算決算及び会計令第121条の次の条は予算決算及び会計令第122条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/121