予算決算及び会計令 第122条
歳入歳出外現金の出納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、その所属の各省各庁の長又はその指定する職員を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第122条は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第122条の条文原文は「歳入歳出外現金の出納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、その所属の各省各庁の長又はその指定する職員を…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第122条は第三節 検査及び証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第122条の前の条は予算決算及び会計令第121条です。
- 予算決算及び会計令第122条の次の条は予算決算及び会計令第123条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/122