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予算決算及び会計令 第125条(出納官吏の交替等の場合の出納計算)

出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏(各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、その指定する職員)がこれらの規定に定める手続をしなければならない。

この条文の基本情報

出納官吏の交替等の場合の出納計算とは何ですか?

定義出納官吏の交替等の場合の出納計算とは、予算決算及び会計令第125条に定められた規定で、「出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第125条(出納官吏の交替等の場合の出納計算)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第125条の条文原文は「出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第125条は第三節 検査及び証明に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第125条の前の条は予算決算及び会計令第124条です。
  7. 予算決算及び会計令第125条の次の条は予算決算及び会計令第126〜127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/125

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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