予算決算及び会計令 第126〜127条第百二十六条及び第百二十七条
削除
この条文の基本情報
第百二十六条及び第百二十七条とは何ですか?
定義第百二十六条及び第百二十七条とは、予算決算及び会計令第126〜127条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第126〜127条(第百二十六条及び第百二十七条)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第126〜127条の条文原文は「削除」で始まります。
- 予算決算及び会計令第126〜127条は第三節 検査及び証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第126〜127条の前の条は予算決算及び会計令第125条です。
- 予算決算及び会計令第126〜127条の次の条は予算決算及び会計令第128条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第126〜127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第126〜127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/126%3A127