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予算決算及び会計令 第124条(分任出納官吏及び出納員の出納計算)

分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを提出することを必要としない。但し、その所属の各省各庁の長又は会計検査院において特に必要があると認めるときは、別に分任出納官吏又は出納員をしてその出納の報告書又は計算書を提出せしめることがあるものとする。

この条文の基本情報

分任出納官吏及び出納員の出納計算とは何ですか?

定義分任出納官吏及び出納員の出納計算とは、予算決算及び会計令第124条に定められた規定で、「分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第124条(分任出納官吏及び出納員の出納計算)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第124条の条文原文は「分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第124条は第三節 検査及び証明に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第124条の前の条は予算決算及び会計令第123条です。
  7. 予算決算及び会計令第124条の次の条は予算決算及び会計令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/124

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