予算決算及び会計令 第28条(歳入の調査決定)
歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
この条文の基本情報
歳入の調査決定とは何ですか?
定義歳入の調査決定とは、予算決算及び会計令第28条に定められた規定で、「歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第28条(歳入の調査決定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第28条の条文原文は「歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第28条は第一節 徴収に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第28条の前の条は予算決算及び会計令第27条です。
- 予算決算及び会計令第28条の次の条は予算決算及び会計令第28条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/28