予算決算及び会計令 第27条(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
- 各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。
- 2.在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、第一項の委任については、これを適用しない。
この条文の基本情報
返納金を歳入に組み入れる場合の委任とは何ですか?
定義返納金を歳入に組み入れる場合の委任とは、予算決算及び会計令第27条に定められた規定で、「各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第27条(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第27条の条文原文は「各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するとき…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第27条は第一節 徴収に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第27条の前の条は予算決算及び会計令第26条です。
- 予算決算及び会計令第27条の次の条は予算決算及び会計令第28条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/27