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予算決算及び会計令 第26条(歳入徴収の事務の委任)

  1. 各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。
  2. 2.各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項及び第二項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.各省各庁の長は、会計法第四条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
  4. 4.会計法第四条の二第四項の規定により、同条第一項から第三項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前二項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

この条文の基本情報

歳入徴収の事務の委任とは何ですか?

定義歳入徴収の事務の委任とは、予算決算及び会計令第26条に定められた規定で、「各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第26条(歳入徴収の事務の委任)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第26条の条文原文は「各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第26条は第一節 徴収に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第26条の前の条は予算決算及び会計令第25条の5です。
  7. 予算決算及び会計令第26条の次の条は予算決算及び会計令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/26

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