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予算決算及び会計令 第25条の5(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)

  1. 各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
  2. 一翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする経費の科目及び当該経費に係る部局等並びに当該債務の負担を必要とする理由
  3. 二前号の経費につき翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする額
  4. 三前号の額のうち翌年度所属として支出すべき額
  5. 2.前二条の規定は、会計法第四十六条の二の規定により財政法第四十三条の三に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認とは何ですか?

定義繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認とは、予算決算及び会計令第25条の5に定められた規定で、「各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第25条の5(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第25条の5の条文原文は「各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第25条の5は第四章 予算の繰越等に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第25条の5の前の条は予算決算及び会計令第25条の4です。
  7. 予算決算及び会計令第25条の5の次の条は予算決算及び会計令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/25_5

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