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予算決算及び会計令 第63条(小切手の償還)

  1. 官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。
  2. 2.前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

小切手の償還とは何ですか?

定義小切手の償還とは、予算決算及び会計令第63条に定められた規定で、「官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第63条(小切手の償還)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第63条の条文原文は「官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第63条は第六節 支払に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第63条の前の条は予算決算及び会計令第62条です。
  7. 予算決算及び会計令第63条の次の条は予算決算及び会計令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/63

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