予算決算及び会計令 第62条(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
- 第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
- 2.毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第四十一条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。
- 3.前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
この条文の基本情報
支払の終らない資金の歳入への納付又は組入とは何ですか?
定義支払の終らない資金の歳入への納付又は組入とは、予算決算及び会計令第62条に定められた規定で、「第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第62条(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第62条の条文原文は「第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第62条は第六節 支払に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第62条の前の条は予算決算及び会計令第61条です。
- 予算決算及び会計令第62条の次の条は予算決算及び会計令第63条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/62