予算決算及び会計令 第61条(日本銀行における小切手の支払等)
- 日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
- 2.前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
日本銀行における小切手の支払等とは何ですか?
定義日本銀行における小切手の支払等とは、予算決算及び会計令第61条に定められた規定で、「日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第61条(日本銀行における小切手の支払等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第61条の条文原文は「日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第61条は第六節 支払に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第61条の前の条は予算決算及び会計令第60条です。
- 予算決算及び会計令第61条の次の条は予算決算及び会計令第62条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/61