予算決算及び会計令 第101条の3(監督の方法)
会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。
この条文の基本情報
監督の方法とは何ですか?
定義監督の方法とは、予算決算及び会計令第101条の3に定められた規定で、「会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の3(監督の方法)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の3の条文原文は「会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の3は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の3の前の条は予算決算及び会計令第101条の2です。
- 予算決算及び会計令第101条の3の次の条は予算決算及び会計令第101条の4です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_3