予算決算及び会計令 第134条の2(支出負担行為認証官の帳簿)
各省各庁の長が会計法第十三条の三の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為認証官は、同条の帳簿を備え、同条に規定する事項を登記しなければならない。この場合において、支出負担行為認証官の備える帳簿は、第三十九条第四項の規定により通知された支出負担行為の計画に関する事項を登記するものとし、その支出負担行為の計画に関しては、官署支出官は、登記することを必要としないものとする。
この条文の基本情報
支出負担行為認証官の帳簿とは何ですか?
定義支出負担行為認証官の帳簿とは、予算決算及び会計令第134条の2に定められた規定で、「各省各庁の長が会計法第十三条の三の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第134条の2(支出負担行為認証官の帳簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第134条の2の条文原文は「各省各庁の長が会計法第十三条の三の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第134条の2は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第134条の2の前の条は予算決算及び会計令第134条です。
- 予算決算及び会計令第134条の2の次の条は予算決算及び会計令第135条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第134条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/134_2