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予算決算及び会計令 第22条(支出計算書の作製及び送付)

支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。

この条文の基本情報

支出計算書の作製及び送付とは何ですか?

定義支出計算書の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第22条に定められた規定で、「支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第22条(支出計算書の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第22条の条文原文は「支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第22条は第三章 決算に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第22条の前の条は予算決算及び会計令第21条です。
  7. 予算決算及び会計令第22条の次の条は予算決算及び会計令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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