予算決算及び会計令 第24条(繰越計算書)
- 財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。
- 2.繰越計算書は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
- 二前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額及び当該年度所属として支出すべき額
- 三第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越しを必要とする額
- 四第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
- 五第一号の経費についての事項ごとの繰越しを必要とする理由及び金額その他参考となるべき事項
- 3.会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第二十五条の四第一項から第三項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。
この条文の基本情報
繰越計算書とは何ですか?
定義繰越計算書とは、予算決算及び会計令第24条に定められた規定で、「財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第24条(繰越計算書)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第24条の条文原文は「財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第24条は第四章 予算の繰越等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第24条の前の条は予算決算及び会計令第23条です。
- 予算決算及び会計令第24条の次の条は予算決算及び会計令第25条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/24