予算決算及び会計令 本文
この政令は、昭和二十二年十月二十一日から、これを施行する。但し、第六十条の二乃至第六十条の七、第六十七条の二及び第百三十六条の二の改正規定は、同年十一月一日から、これを施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令本文は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十二年十月二十一日から、これを施行する。但し、第六十条の二乃至第六十条の七、第六十七条の二及び第百三十六条の二の改正規定は、同年十一月一日から…」で始まります。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/main
予算決算及び会計令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。