予算決算及び会計令 第101条(売払代金の完納時期)
国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
この条文の基本情報
売払代金の完納時期とは何ですか?
定義売払代金の完納時期とは、予算決算及び会計令第101条に定められた規定で、「国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条(売払代金の完納時期)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の条文原文は「国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の前の条は予算決算及び会計令第100条の4です。
- 予算決算及び会計令第101条の次の条は予算決算及び会計令第101条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101