予算決算及び会計令 第100条の4(契約保証金に代わる担保)
第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
この条文の基本情報
契約保証金に代わる担保とは何ですか?
定義契約保証金に代わる担保とは、予算決算及び会計令第100条の4に定められた規定で、「第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第100条の4(契約保証金に代わる担保)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第100条の4の条文原文は「第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第100条の4は第五節 契約の締結に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第100条の4の前の条は予算決算及び会計令第100条の3です。
- 予算決算及び会計令第100条の4の次の条は予算決算及び会計令第101条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/100_4