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予算決算及び会計令 第100条の3(契約保証金の納付の免除)

  1. 契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
  2. 一契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
  3. 二契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
  4. 三第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

この条文の基本情報

契約保証金の納付の免除とは何ですか?

定義契約保証金の納付の免除とは、予算決算及び会計令第100条の3に定められた規定で、「契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第100条の3(契約保証金の納付の免除)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第100条の3の条文原文は「契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第100条の3は第五節 契約の締結に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第100条の3の前の条は予算決算及び会計令第100条の2です。
  7. 予算決算及び会計令第100条の3の次の条は予算決算及び会計令第100条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/100_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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