予算決算及び会計令 第100条の2(契約書の作成を省略することができる場合)
- 会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約するときは、三百五十万円)を超えないものをするとき。
- 二せり売りに付するとき。
- 三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
- 四第一号に規定するもの以外の随意契約について各省各庁の長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
- 2.各省各庁の長は、前項第四号の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.財務大臣は、前項の協議が整つたときは、会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
契約書の作成を省略することができる場合とは何ですか?
定義契約書の作成を省略することができる場合とは、予算決算及び会計令第100条の2に定められた規定で、「会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第100条の2(契約書の作成を省略することができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第100条の2の条文原文は「会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第100条の2は第五節 契約の締結に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第100条の2の前の条は予算決算及び会計令第100条です。
- 予算決算及び会計令第100条の2の次の条は予算決算及び会計令第100条の3です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/100_2