予算決算及び会計令 第100条(契約書の記載事項)
- 会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
- 一契約履行の場所
- 二契約代金の支払又は受領の時期及び方法
- 三監督及び検査
- 四履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
- 五危険負担
- 六契約に関する紛争の解決方法
- 七その他必要な事項
- 2.前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
契約書の記載事項とは何ですか?
定義契約書の記載事項とは、予算決算及び会計令第100条に定められた規定で、「会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第100条(契約書の記載事項)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第100条の条文原文は「会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第100条は第五節 契約の締結に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第100条の前の条は予算決算及び会計令第99条の6です。
- 予算決算及び会計令第100条の次の条は予算決算及び会計令第100条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/100