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予算決算及び会計令 第99条の6(見積書の徴取)

契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

この条文の基本情報

見積書の徴取とは何ですか?

定義見積書の徴取とは、予算決算及び会計令第99条の6に定められた規定で、「契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第99条の6(見積書の徴取)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第99条の6の条文原文は「契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第99条の6は第四節 随意契約に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第99条の6の前の条は予算決算及び会計令第99条の5です。
  7. 予算決算及び会計令第99条の6の次の条は予算決算及び会計令第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/99_6

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