予算決算及び会計令 第99条の5(予定価格の決定)
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
この条文の基本情報
予定価格の決定とは何ですか?
定義予定価格の決定とは、予算決算及び会計令第99条の5に定められた規定で、「契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第99条の5(予定価格の決定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第99条の5の条文原文は「契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第99条の5は第四節 随意契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第99条の5の前の条は予算決算及び会計令第99条の4です。
- 予算決算及び会計令第99条の5の次の条は予算決算及び会計令第99条の6です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/99_5