予算決算及び会計令 第99条の4(分割契約)
前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
この条文の基本情報
分割契約とは何ですか?
定義分割契約とは、予算決算及び会計令第99条の4に定められた規定で、「前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第99条の4(分割契約)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第99条の4の条文原文は「前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第99条の4は第四節 随意契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第99条の4の前の条は予算決算及び会計令第99条の3です。
- 予算決算及び会計令第99条の4の次の条は予算決算及び会計令第99条の5です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第99条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/99_4