予算決算及び会計令 第101条の5(検査の一部省略)
会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
この条文の基本情報
検査の一部省略とは何ですか?
定義検査の一部省略とは、予算決算及び会計令第101条の5に定められた規定で、「会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の5(検査の一部省略)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の5の条文原文は「会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の5は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の5の前の条は予算決算及び会計令第101条の4です。
- 予算決算及び会計令第101条の5の次の条は予算決算及び会計令第101条の6です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_5