予算決算及び会計令 第101条の6(監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)
- 第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が同法第二十九条の十一第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、それぞれ準用する。
- 2.前項に規定する場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に監督又は検査を行なわせることができる。この場合においては、同項において準用する第二十六条第三項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。
- 3.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、監督又は検査を当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることとしたときは、当該契約担当官等にその旨並びに当該監督又は検査を行なわせることとした職員の官職及び氏名を、当該監督又は検査を行なわせることとした職員に関係の契約担当官等の官職及び氏名を、それぞれ通知しなければならない。
この条文の基本情報
監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等とは何ですか?
定義監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等とは、予算決算及び会計令第101条の6に定められた規定で、「第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の6(監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の6の条文原文は「第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の6は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の6の前の条は予算決算及び会計令第101条の5です。
- 予算決算及び会計令第101条の6の次の条は予算決算及び会計令第101条の7です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_6