予算決算及び会計令 第101条の7(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
この条文の基本情報
監督の職務と検査の職務の兼職禁止とは何ですか?
定義監督の職務と検査の職務の兼職禁止とは、予算決算及び会計令第101条の7に定められた規定で、「契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の7(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の7の条文原文は「契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の7は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の7の前の条は予算決算及び会計令第101条の6です。
- 予算決算及び会計令第101条の7の次の条は予算決算及び会計令第101条の8です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_7