予算決算及び会計令 第101条の8(監督及び検査の委託)
契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
この条文の基本情報
監督及び検査の委託とは何ですか?
定義監督及び検査の委託とは、予算決算及び会計令第101条の8に定められた規定で、「契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の8(監督及び検査の委託)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の8の条文原文は「契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の8は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の8の前の条は予算決算及び会計令第101条の7です。
- 予算決算及び会計令第101条の8の次の条は予算決算及び会計令第101条の9です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_8