予算決算及び会計令 第101条の9(検査調書の作成)
- 契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。
- 2.前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
この条文の基本情報
検査調書の作成とは何ですか?
定義検査調書の作成とは、予算決算及び会計令第101条の9に定められた規定で、「契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の9(検査調書の作成)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の9の条文原文は「契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の9は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の9の前の条は予算決算及び会計令第101条の8です。
- 予算決算及び会計令第101条の9の次の条は予算決算及び会計令第101条の10です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_9