予算決算及び会計令 第101条の10(部分払の限度額)
契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
この条文の基本情報
部分払の限度額とは何ですか?
定義部分払の限度額とは、予算決算及び会計令第101条の10に定められた規定で、「契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第101条の10(部分払の限度額)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第101条の10の条文原文は「契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第101条の10は第六節 契約の履行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第101条の10の前の条は予算決算及び会計令第101条の9です。
- 予算決算及び会計令第101条の10の次の条は予算決算及び会計令第102条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第101条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/101_10