予算決算及び会計令 第102条(競争に参加させないことができる者についての報告等)
- 契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第七十一条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。
- 2.各省各庁の長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る者が第七十一条の規定に該当すると認めたときは、その事実を記載し、又は記録した書面を財務大臣に送付しなければならない。
- 3.財務大臣は、前項の書面の送付を受けたときは、これを取りまとめて関係の各省各庁の長に送付するものとする。
この条文の基本情報
競争に参加させないことができる者についての報告等とは何ですか?
定義競争に参加させないことができる者についての報告等とは、予算決算及び会計令第102条に定められた規定で、「契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第七十一条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第102条(競争に参加させないことができる者についての報告等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第102条の条文原文は「契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第七十一条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第102条は第七節 雑則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第102条の前の条は予算決算及び会計令第101条の10です。
- 予算決算及び会計令第102条の次の条は予算決算及び会計令第102条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/102