予算決算及び会計令 第102条の2(長期継続契約ができるもの)
- 契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
- 一電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気
- 二ガス事業法第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス
- 三水道法第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水
- 四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)
この条文の基本情報
長期継続契約ができるものとは何ですか?
定義長期継続契約ができるものとは、予算決算及び会計令第102条の2に定められた規定で、「契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第102条の2(長期継続契約ができるもの)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第102条の2の条文原文は「契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第102条の2は第七節 雑則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第102条の2の前の条は予算決算及び会計令第102条です。
- 予算決算及び会計令第102条の2の次の条は予算決算及び会計令第102条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/102_2