予算決算及び会計令 第102条の3(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)
各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとするとき、又は同条第四項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。この場合において、その定めようとする事項が競争に参加する者に必要な資格であるときは、当該協議は、その資格の基本となるべき事項についてあれば足りる。
この条文の基本情報
競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議とは何ですか?
定義競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議とは、予算決算及び会計令第102条の3に定められた規定で、「各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第102条の3(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第102条の3の条文原文は「各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとすると…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第102条の3は第七節 雑則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第102条の3の前の条は予算決算及び会計令第102条の2です。
- 予算決算及び会計令第102条の3の次の条は予算決算及び会計令第102条の4です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/102_3