予算決算及び会計令 第129条(歳入歳出の主計簿)
財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
歳入歳出の主計簿とは何ですか?
定義歳入歳出の主計簿とは、予算決算及び会計令第129条に定められた規定で、「財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第129条(歳入歳出の主計簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第129条の条文原文は「財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第129条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第129条の前の条は予算決算及び会計令第128条です。
- 予算決算及び会計令第129条の次の条は予算決算及び会計令第130条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/129