予算決算及び会計令 第130条(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)
各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記し、支払計画差引簿には、歳出予算額、支払計画示達済額及び支払計画示達未済額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿とは何ですか?
定義歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿とは、予算決算及び会計令第130条に定められた規定で、「各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第130条(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第130条の条文原文は「各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第130条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第130条の前の条は予算決算及び会計令第129条です。
- 予算決算及び会計令第130条の次の条は予算決算及び会計令第131条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/130