予算決算及び会計令 第131条(徴収簿)
歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
徴収簿とは何ですか?
定義徴収簿とは、予算決算及び会計令第131条に定められた規定で、「歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第131条(徴収簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第131条の条文原文は「歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第131条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第131条の前の条は予算決算及び会計令第130条です。
- 予算決算及び会計令第131条の次の条は予算決算及び会計令第132条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/131