予算決算及び会計令 第132条(支出決定簿)
官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
支出決定簿とは何ですか?
定義支出決定簿とは、予算決算及び会計令第132条に定められた規定で、「官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第132条(支出決定簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第132条の条文原文は「官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第132条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第132条の前の条は予算決算及び会計令第131条です。
- 予算決算及び会計令第132条の次の条は予算決算及び会計令第133条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/132