予算決算及び会計令 第133条(支出簿)
センター支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
支出簿とは何ですか?
定義支出簿とは、予算決算及び会計令第133条に定められた規定で、「センター支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第133条(支出簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第133条の条文原文は「センター支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第133条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第133条の前の条は予算決算及び会計令第132条です。
- 予算決算及び会計令第133条の次の条は予算決算及び会計令第134条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/133