予算決算及び会計令 第137条(帳簿の様式及び記入の方法)
第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。
この条文の基本情報
帳簿の様式及び記入の方法とは何ですか?
定義帳簿の様式及び記入の方法とは、予算決算及び会計令第137条に定められた規定で、「第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第137条(帳簿の様式及び記入の方法)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第137条の条文原文は「第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第137条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第137条の前の条は予算決算及び会計令第136条です。
- 予算決算及び会計令第137条の次の条は予算決算及び会計令第137条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/137