予算決算及び会計令 第137条の2(帳簿の登記)
帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の登記とは何ですか?
定義帳簿の登記とは、予算決算及び会計令第137条の2に定められた規定で、「帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第137条の2(帳簿の登記)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第137条の2の条文原文は「帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第137条の2は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第137条の2の前の条は予算決算及び会計令第137条です。
- 予算決算及び会計令第137条の2の次の条は予算決算及び会計令第138条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第137条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/137_2